住居確保給付金について
~住居確保給付金による申請について~
○ 目的
離職、廃業または休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住居を失った方や住居を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を大家及び不動産媒介業者等に直接振り込み、住居の確保と就職に向けた支援を行う制度です。
○ 主な対象要件
□ 北名古屋市に居住している方
□ 申請日において、以下のどちらか
・ 離職、廃業等の日から2年以内
・ 自己責任又は自己都合によるものでなく、給与や業務上の収入を得る機会が減り、離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること
□ 離職前等に自らの労働により賃金を得て主として生計を維持していた方
□ 就労能力および常用就職等の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込み等を行う方
□ 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方
□ 誠実かつ熱心に求職活動をする方
□ 申請日に属する月における世帯合算収入と、申請日における世帯の所有する預貯金及び現金の合計金額が基準以下であること
世帯 | 支給額(上限) | 基準額 | 収入基準 | 資産要件 |
1人世帯 | 37,000円 | 81,000円 | 118,000円 | 486,000円 |
2人世帯 | 44,000円 | 124,000円 | 168,000円 | 744,000円 |
3人世帯 | 48,100円 | 159,000円 | 207,100円 | 954,000円 |
4人世帯 | 197,000円 | 245,100円 | 1,000,000円 | |
5人世帯 | 235,000円 | 283,100円 | ||
6人世帯 | 52,000円 | 273,000円 | 325,000円 |
※ 資産要件について、自営業者の場合は事業運営費は除く。
□ 申請者世帯全員が、住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと
□ 申請者世帯全員が、暴力団員でないこと
○ 手続きの流れ
① 相談者から本会へお電話いただき、要件を充たすか確認する。
② 要件を充たす方は、提出書類を本ページの「関係書類」から印刷する。
※ 印刷できない場合はお問い合わせください。
③ 記入例を参考にしながら書類を作成する。
④ 書類を本会へ持参もしくは郵送する。
※-1
書類に不備等がある場合、申請の受付ができません。連絡がつかない場合等で修正に時間を要する場合は支給までお時間を要する場合がございます。ご了承ください。
※-2
申請受理日の属する月からの給付となります。
○ 関係書類
↑クリックで一覧が表示されます。ダウンロードして作成お願いします。
※手続きについて、人それぞれ異なりますので、まずは本会へお問い合わせください。
○ 問い合わせ先
住所:北名古屋市西之保藤塚93番地 生活困窮者自立相談支援事業 担当者
電話:0568-25-8500