生活福祉資金貸付制度における支援について
新型コロナウイルス感染症の拡大により休業が生じる場合については、厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)により、休業手当の取扱等が示されていますが、休業手当や健康保険の傷病手当金の対象とならず、一時的に収入が減少することにより、当面の生活費に困難が生じる場合が想定されます。
社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度において、特例的に、新型コロナウイルス感染症の影響 により収入減少があった世帯を対象とし、貸付要件を満たす場合については、資金の貸付(給付ではありませんので、返済義務が生じます)を受けられる場合があります。
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