新型コロナウイルス特例貸付に関するお知らせ
新型コロナウイルス特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金)ですが、
受付期間が
緊急小口資金:令和3年3月末
総合支援資金:令和3年3月末
となっております。
ご相談に関しては今まで通り、予約制となっておりますので、ご相談ご希望の方は本会まで一度ご連絡をお願いいたします。
なお緊急小口資金に関して、「東海労働金庫」、「西春郵便局」での受付は9月末で終了しておりますので、緊急小口資金を申請ご希望の方は、必ず本会までご連絡お願いいたします。
緊急小口資金、総合支援資金の詳しい内容につきましては、下記をご確認ください。
※ 新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内もご確認のうえ、貸付の必要性や今後の返済も考え、ご家族等でご相談をしていただいてから、貸付申請をお願いいたします。
※ 重複申請による不正受給や使途目的外使用による不正が相次いでおります。貸付は個人で申し込むものではございません。また住民票を別々にして世帯分離しているとしても、一つ屋根の下で生活している以上は、同一世帯としてみなします。そのため、親世帯、子世帯それぞれで申請することはできません。同一世帯で生計の中心者が申請をしてください。
※ 総合支援資金特例貸付を利用してもなお、困窮状態が続く方は、原則3か月まで貸付期間を延長できる場合があります。延長貸付をご希望の方は本会までお問い合わせください。